相続税の申告と税理士の探し方

状況別ガイド

相続税の申告が必要かどうかを確かめ、税理士に依頼するかを判断するためのガイドです。

このページが対象の人・対象でない人

  • 対象:親を見送り、遺産の全体像を把握し始めた相続人の方
  • 対象:申告が必要かどうかまだ分からない方(確認の手順から書いています)
  • 対象外:相続人の間で遺産分割に争いがある方。税理士ではなく弁護士の分野です。法テラス(相続)で相談先を探してください。

まず確認する:申告が必要かどうか

相続税には基礎控除があり、遺産の課税価格の合計が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下であれば、原則として申告は不要です(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合は、納税額が出なくても申告が必要になることがあります)。

期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内。申告と納税の両方をこの期限までに行います。

出典:国税庁 No.4152「相続税の計算」・国税庁 No.4205「相続税の申告と納税」(いずれも2026年8月16日確認)

実体験:私の場合

父の相続では、相続税の申告を税理士に依頼して進めました。税理士から「これとこれを揃えてください」と指示を受け、私がその通りに書類を集めていく、という進め方でした。遺産分割の場面にも税理士に立ち会ってもらい、念のため遺産分割協議書も作成しました。詳しくは実体験の記事に書いています。

1年半かけて準備した。それでも遺言書は間に合わなかった

※私の家族の一例です。財産の内容や家族構成によって、必要な進め方は異なります。

進め方は3通り

  • A. 自分で申告する:財産が預貯金中心で構成がシンプルな場合の選択肢。国税庁の相続税・贈与税特集ページに手引きがあります。
  • B. 公的窓口で確認する:申告要否の判断に迷う場合は、税務署の相談窓口で確認できます。
  • C. 税理士に依頼する:不動産や非上場株式がある、期限まで時間がない、特例の適用を確実にしたい場合。報酬は事務所と財産の内容によって異なるため、依頼範囲と見積もりを複数の事務所で比べることをおすすめします。

税理士の探し方(準備中)

当サイトの掲載基準を満たす紹介窓口を現在準備しています。それまでは、日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトや、お近くの税理士会の相談会をご利用ください。

よくある質問

Q. 申告期限に間に合いそうにない場合は?
期限を過ぎると加算税や延滞税の対象になり得ます。早めに税務署または税理士へ相談してください。

Q. 遺産に不動産が含まれている場合は?
評価や特例の判断が複雑になりやすい部分です。実家の扱いに迷っている場合は相続した実家・空き家の査定と売却の考え方もあわせてご覧ください。

まだ相続が始まっていない方は、親と話せるうちに確認するリストからどうぞ。

本ページは制度の概要を案内するものであり、税務の個別判断を行うものではありません。最新の要件・期限は出典の公的な案内で確認し、個別の判断は税理士または税務署へご相談ください。

制定日:2026年8月16日 最終更新日:2026年8月16日