見送った後の手続きと期限
親を見送った後の手続きには、期限があるものとないものがあります。このページでは、期限のある手続きを早い順に並べています。すべてが全員に当てはまるわけではありません。関係するものだけ確認してください。
すみやかに — 年金の手続き
年金を受けていた方が亡くなったときは、年金の死亡届の提出が必要です。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則として死亡届を省略できます。未支給年金がある場合は、あわせて請求できます。
出典:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026年8月16日確認)
3か月以内 — 相続放棄・限定承認
借金など、相続したくない財産がある場合の手続きです。自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。期間内に判断できない場合は、期間の伸長を申し立てられます。
出典:裁判所「相続の放棄の申述」(2026年8月16日確認)
4か月以内 — 準確定申告
亡くなった方に確定申告の義務があった場合、相続人が代わりに申告します。期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
出典:国税庁 No.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」(2026年8月16日確認)
10か月以内 — 相続税の申告・納税
遺産が基礎控除額を超える場合に必要です。期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内で、申告と納税の両方をこの期限までに行います。申告が必要かどうかの確認から始めてください。
出典:国税庁 No.4205「相続税の申告と納税」(2026年8月16日確認)
申告の要否確認と税理士に依頼するかの判断は、相続税の申告と税理士の探し方に整理しています。
3年以内 — 相続登記
不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内の登記申請が、2024年4月1日から義務になりました。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。それより前に相続した未登記の不動産は、2027年3月31日までに申請が必要です。
出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(2026年8月16日確認)
期限は緩やか — 実家と家財のこれから
実家や家財の整理には法律上の一律の期限はありませんが、空き家のまま置くと管理の負担や費用が続きます。相続登記(上記)とあわせて、住む・売る・貸す・手放すの方向を決めていくことになります。墓じまい(改葬)をする場合は、遺骨が現にある土地の市町村長の許可が必要です。
家財の整理は実家の片付け・生前整理の見積もりの取り方、家そのものの扱いは相続した実家・空き家の査定と売却の考え方に整理しています。
私が実際に行った墓じまいの記録があります:墓じまいをして納骨堂へ移した。父はカタログを集めていた
迷ったとき・争いがあるとき
相続人の間で意見が分かれている場合や、判断に迷う場合は、先に公的な相談窓口へ。
- 法テラス(相談先を探す)
- お住まいの市区町村の相続・くらしの相談窓口
本ページは手続きの概要と期限の目安をまとめたものであり、個別の判断を行うものではありません。期限や要件は状況により異なります。必ず各出典の公的な案内で確認し、必要に応じて資格者へご相談ください。
最終更新日:2026年8月16日